自宅のリースバックは最後の手段

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2019-10-23から1日間の記事一覧

譲渡所得とリースバック 法人の利用

自宅売却にあたり、売主が個人であれば、 長期譲渡所得、短期譲渡所得 3000万円控除、 税制優遇のある贈与、 など、 利用しながらリースバックすることで、 単なる不動産売買的損得発想ではなく、 買い戻しが楽になったり、 家賃を下げられたりする場合があ…