譲渡所得とリースバック 法人の利用
自宅売却にあたり、売主が個人であれば、
長期譲渡所得、短期譲渡所得
3000万円控除、
税制優遇のある贈与、
など、
利用しながらリースバックすることで、
単なる不動産売買的損得発想ではなく、
買い戻しが楽になったり、
家賃を下げられたりする場合があります。
判断に迷うグレーな部分はありますが。
また売主が法人であったり、法人をお持ちの方は、
協力的なリースバック買主の協力で、
困難をうまく切り抜けられる場合もあります。
相談した不動産会社、
弁護士、
法人なら、
事業再生コンサルタント、
の違いで、
結果は大きく変わってしまう現実があります。
leasebacker