自宅のリースバックは最後の手段

リースバックやってます。leasebacker@gmail.com

譲渡所得とリースバック 法人の利用

自宅売却にあたり、売主が個人であれば、

長期譲渡所得、短期譲渡所得

3000万円控除、

税制優遇のある贈与、

など、

 

利用しながらリースバックすることで、

単なる不動産売買的損得発想ではなく、

買い戻しが楽になったり、

家賃を下げられたりする場合があります。

判断に迷うグレーな部分はありますが。

 

 

また売主が法人であったり、法人をお持ちの方は、

協力的なリースバック買主の協力で、

困難をうまく切り抜けられる場合もあります。

 

 

相談した不動産会社、

弁護士、

 

法人なら、

事業再生コンサルタント、

 

の違いで、

結果は大きく変わってしまう現実があります。

 

 

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